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ハーネスの規格 作業服が変わります!要注意!!

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高所作業で必須だった作業服のハーネスの規格が変更します!

こんにちは。佐藤です。
今年は新元号へ移り、ラグビーW杯が9月に開催されます。
大阪では6月にG20サミットが開催され、来年は待ちに待った『東京オリンピック』です!!

東京ではオリンピックに向けて新しいホテルやインフラ整備など建設ラッシュが起こっています。
そんな建設ラッシュの真っ只中、高所の作業の時に装着するハーネスの規格が変わる事になりました!

平成26年度の厚生労働省の調査の発表によると
建設業における労働災害による死亡者数の割合で『足場や屋根からの墜落による事故』の割合が全体の42%でした。
そこで安全帯(ハーネス)の規格を見直しが実施されることになりました。

これは建設にかかわる人にとってはとても重要な事なので画像を用いて説明をします!

今回の改正ポイントは3つ!!

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について
下のような改正を行うとともに安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

【ポイント1】正式名所を「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更!

今までは「安全帯」と読んでいた正式名称を「墜落制止用器具」へと変更になりました。
「墜落制止用器具」として認められる器具は以下の通りです。

安全帯 墜落制止用具
胴ベルト(1本つり) 銅ベルト(1本つり)
胴ベルト(U字つり) × ×
ハーネス型(1本つり) ハーネス型(1本つり)

・スマートフォンで横スクロールで表全体が見れます。

※②には墜落防止機能がないことから、改正後は①と③のみが「墜落防止用具」として認められることになります。
※「墜落防止用具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは含まれません。
なお、法令用語としては「墜落防止用具」となりますが、建設現場等において
従来からの呼称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語を使用する事は差し支えありません。

胴ベルト(U字つり)には墜落を制御する機能がありません。
よって「墜落制止用器具」には認められず、胴ベルトのみの使用は禁止となります。
今後は、他の「墜落制止用器具」と併用して使用する必要があります。

【ポイント2】墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則!!

【ポイント1】で説明をした墜落制止用器具は「胴ベルト型」と「フルハーネス型」と2種類ありますが
「フルハーネス型」を原則と記載があります。これは一体なぜなんでしょうか?

その理由は、「胴ベルト型」と「フルハーネス型」の違いにあります。

「胴ベルト型は」胴ベルトの1点のみで支えるため、万が一墜落した場合の身体への衝撃はかなり大きくなります。
「フルハーネス型」は肩ベルト・胸ベルト・胴ベルト・腿ベルトなど、複数のベルトで体全体を支える仕様になっています。
複数のベルトで体全体を支えることで、墜落時の衝撃が分散され、体への被害を最小に抑えることができます。

【ポイント3】フルハーネスを使用するには「安全衛生特別教育」の受講が義務化!

高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて【墜落制止用器具のうちフルハーネス型を使用する】労働者は「安全衛生特別教育」(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
この特別授業を受講しないとフルハーネスの使用は認められません。

受講内容の詳細は下の表をご覧下さい。

特別教育の内容

学科科目 範囲 時間
Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類
②作業に用いる設備の点検及び整備の方法
③作業の方法
1時間
Ⅱ 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識 ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
2時間
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
1時間
Ⅳ 関係法令 安衛法,安衛令及び安衛則中の関係事項 0.5時間

・スマートフォンで横スクロールで表全体が見れます。

実技科目 範囲 時間
Ⅴ 墜落制止用器具の使用法など ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5時間

・スマートフォンで横スクロールで表全体が見れます。

高さが6.75m以下で「墜落制止用器具」を使用する場合は、胴ベルト(1本つり)の使用が可能です。
その場合は、「安全衛生特別教育」は受講しなくても構いません。
しかし、万が一に備えて「安全衛生特別教育」は高さに関係なく受講しておくのがオススメです。安全基準の変更に伴い、注意しなければならない点高さが6.75mを超える箇所では「フルハーネス型」を着用!2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、手すり等の接地が困難な箇所の作業を行う場合は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、フルハーネス着用者が墜落時に地面に到達する可能性がある場合は、落下距離が短い「胴ベルト型」の使用が認められています。最大重量に耐える使用可能な器具を選ぶ!墜落制止用器具は、着用者の体重および装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。
※85kg用または100kg用。特注品を除くショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定!腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には第一種ショックアブソーバを選定します。鉄骨組み立て作業等において足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、
フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。
※両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。規格改正のスケジュールこの規格の改正によって、今まで使用していたハーネスがすぐに使えなくなることはありません。
下の画像の様にスケジュールが設定されています。

まとめ

今回のハーネスの規格改定で、作業をする人からは動き辛いなど不満が出るかもしれません。
ハーネスを購入する会社は、費用がかかります。
しかし、万が一作業員の方が墜落してしまったら、大惨事です。
費用が掛かるのは痛手ですが、作業員の命は何よりも大切な財産です。
安全に作業をしてもらう為にも、会社が率先して作業員の方に呼びかけましょう。今回の詳しいガイドラインは厚生労働省で配布されています。
下のボタンをクリックするとすぐに見れます。

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